サービス付き高齢者向け住宅事業
国土交通省は「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の応募・交付申請の受付期間を3ヵ月延長している。応募・交付申請の受付は当初、今年11月末までとされていたが、これを来年2月末まで延長する。
この整備事業は、高齢者住まい法に基づいてサービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた住宅に対し、建築費の10分の1、改修費の3分の1(1戸当たりの上限100万円)を国が補助するというもの。
同事業は、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を都道府県知事へ登録し、補助・税制・融資による支援を行うもの。
登録基準は、住宅の床面積が原則25平方メートル以上、便所・洗面設備等の設置、バリアフリーのほか、少なくとも安否確認や生活相談サービスなどを提供する必要がある。
税制面では、所得税・法人税は、床面積25平方メートル/戸(専有部分のみ)が10戸以上の要件で、5年間、割増償却40%(耐用年数35年未満は28%)、固定資産税は、同30平方メートル/戸(共有部分含む)が5戸以上の要件で、5年間、税額を3分の2軽減、不動産取得税は、固定資産税と同じ要件で、家屋は課税標準から1200万円控除/戸、土地は床面積の2倍に当たる土地面積相当分の価額等を減額する。